御遺骨がある場合、一般的には四十九日忌・百か日忌・一周忌などの法要に合わせて建墓することが多いようです。又、生前にお墓を建てる場合には、特に時期というものは無いようですが、お墓に対する意識が高まる春・秋のお彼岸等を目途に建墓する方もいらっしゃいます。
よくある質問
お墓の使用者が亡くなった場合、民法ではお墓を使用していた人が生前に「祭祀の承継者」として指名した人が継承することになっています。その際、継承する人は必ずしも親族等である必要はありません。使用者の指定が無い場合には、一般的に長男が承継者となる場合が多いようです。
初めから承継者が居ない方や将来的に承継者が居なくなった場合が心配な方々のために、最後にお墓に入られてから13回忌まではお墓のまま供養し、その後、永代供養墓にて供養して頂けるシステムもございます。お気軽にご相談ください。
永代使用料とは、お墓となる土地を使用する権利を得るための費用の事です。不動産とは違って所有権が発生するわけではありませんので、基本的に転売することは出来ません。 又、固定資産税がかかることもありません。
ペットは家族の一員であり、かけがえのない存在です。当社ではそんなペットと一緒に入ることができるお墓をご用意させて頂いております。お気軽にお問合せください。
お墓の引っ越しのことを、一般的に「改葬(かいそう)」と呼んでいます。移転先のお墓を決めてからの手続きとなります。手続き自体は特に難しいことはございません。今あるお墓を管理する市町村役場に「改葬許可申請書」と新しいお墓の「受入証明書」を提出し、必要事項を記入して再度提出すると「改葬許可証」が発行されます。この書類があれば新しいお墓へのご納骨が可能になります。
お客様に安心して墓地を購入していただくために、低金利建墓ローンをご用意致しております。
お墓は「非課税財産」とみなされるので、相続税の対象にはなりません。親が生前にお墓を建てておけば相続の際にはこの分を除外する事が出来ます。結果的に自己控除することになり、節税になります。